(名 称)
第1条 本会は、福岡・大連未来委員会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、北九州市および福岡市を包含する地域と中華人民共和国大連市を中心とする
地域との間の相互理解と繁栄を図り、将来にわたる友好を進めることを目的とする。
また、そのため会員相互の融和協調の体制を固めることとする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 経済および技術に対する協力の推進
2. 文化、スポーツの交流
3. 市民とくに青年層の相互交流
4. 大連側窓口との連絡提携
5. 訪問団の派遣
6. 情報の交換
7. 会員による研修・スポーツの諸行事
8. その他本委員会の目的達成に必要な事項
(事務所)
第4条 本会の事務所は福岡市に置く。
(会の構成)
第5条 本会の会員は、法人会員、団体会員、個人会員ならびに特別会員をもって構成する。
なお、必要に応じて顧問を委嘱する。
入会希望者は、会員からの推薦を受け、役員会で決定するものとする。
(会 費)
第6条 本会の会費は次のとおりとする。
1.法人会員 1口(年額3万円)以上
2.団体会員 1口(年額1万円)以上
3.個人会員 1口(年額3千円)以上
4.特別会員 1口(年額1万円)以上
なお、特別会員は会費を徴収しない事がある。
また、必要に応じ臨時会費を徴収することがある。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1.委員長 1名
2.副委員長 若干名
3.幹 事 若干名
4.会計監査 1名
第8条 1. 役員は総会において会員のうちから選出する。
2. 委員長および副委員長は役員のうちから選出する。
3. 会計監査は委員長が指名する。
(役員の職務)
第9条 1. 委員長は本会を代表して会務を統括し、役員会を招集し、その議長となる。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 幹事は、別途幹事会を開催して、本会の事業を効率的に行う。
4. 会計監査は会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
補欠または増員のため選任された役員の任期は、他の役員と同じ残任期間とする。
第11条 本会に相談役を置くことができる。
相談役は委員長が委嘱する。
(会 議)
第12条 本会の会議は、総会、役員会ならびに幹事会とする。
第13条 総会は、年1回会計年度終了後に定時総会を、その他必要あるときは臨時総会を
開催し、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとする。
なお、総会に附議する事項は次のとおりとする。
1. 事業計画
2. 予算および決算
3. 役員の選出
4. 会則の変更
5. その他必要な事項
第14条 役員会は必要に応じて開催し、本会の基本的方針及び重要な会務を決する。
(会 計)
第15条 本会の経費は、会員の会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。
(附 則)
1.本会則は平成5年10月20日より施行する。
2.平成15年5月12日一部改定実施。
3.平成16年5月13日一部改定実施。
4.平成17年6月3日一部改定実施。
5.平成27年5月29日一部改定実施。
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委员会规则(中文版)
(名 称)
第1条 本会全称为福冈·大连未来委员会。
(目 的)
第2条 本会以促进北九州市以及包含福冈市等地区、与中华人民共和国大连市为中心等地区间的互相理解以及繁荣为本,推进将来的友好关系为目的。
并且,为了此目的而强化会员之间的融合协调体制。
(事 业)
第3条 本会为了达成上述目的实施以下事业。
1. 推进经济与技术的合作
2. 文化、体育的交流
3. 市民,尤其是青年间的相互交流
4. 与大连窗口联系沟通
5. 派遣访问团
6. 交换信息
7. 应援各会员所开展的研修·体育等各项活动
8. 其他与达成本会目的所必要的事项
(事务所)
第4条 本会的事务所建在福冈市。
(本会的构成)
第5条 本会会员是由法人会员、团体会员、个人会员以及特别会员所构成。
并且,必要时将委任顾问。
希望入会者,需要通过会员的推荐、并经过董事会的决定方可入会。
(会 费)
第6条 本会会费如下所记。
1. 法人会员 1份(年额3万日元)以上
2. 团体会员 1份(年额1万日元)以上
3. 个人会员 1份(年额3万日元)以上
4. 特别会员 1份(年额1万日元)以上
且有可能不征收特别会员的会费。
但是,必要时可能会向各会员征收临时会费。
(董 事)
第7条 本会设立以下董事。
1.委员长 1 名
2.副委员长 若干名
3.干事 若干名
4.会计监查 1名
第8条
1. 董事,经总会从会员中选出。
2. 委员长以及副委员长从董事中选出。
3. 会计监查由委员长指名任命。
(董事的职务)
第9条
1. 委员长,代表本会统筹会务、召集董事会并兼议长。
2. 副委员长,辅佐委员长,委员长发生事故时代行其职务。
3. 干事,另行召开干事会,促使本会的事业有效进行。
4. 会计监查,主要监查会计工作。
(董事的任期)
第10条 董事的任期为2年。但不限制再任。
因补欠或增员而选出的董事任期与其他董事的剩余任期相同。
第11条 本会可以设置相谈董事。
相谈董事由委员长委任。
(会 议)
第12条 本会的会议分总会、董事会以及干事会。
第13条 总会,一年一次的年度会计结束后举行定时总会,其他,必要时举行临时总会。会员要出席半数以上,决议权须过半数。
并且,总会的议事项目如下。
1. 事业计划
2. 预算以及决算
3. 董事的选出
4. 会议规则的变更
5. 其他的必要事项
第14条 董事会在必要时举行,以决定本会的基本方针以及重要会务。
(会 计)
第15条 本会的经费由会员的会费、捐赠金或其他收入等填充。
第16条 本会的会计年度从每年的4月1日起,至第二年的3月31日结束。
(附 录)
1. 此规则从平成5年(1993年)10月20日开始实施。
2. 平成15年(2003年)5月12日一部分实施改定。
3. 平成16年(2004年)5月13日一部分实施改定。
4. 平成17年(2005年)6月3日一部分实施改定。
5. 平成27年(2015年)5月29日一部分实施改定。